| 確定申告 医師の社会保険診療報酬の特例 |
2009年10月7日 |
| 開業医など医師の医業での収入は、事業所得に該当し、保険診療収入から保険診療収入にかかる必要経費を差し引いたものが所得になります。 しかし、社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合、必要経費の計算を簡易にできる、概算経費率の適用を選択することができます。 これが、確定申告における、医師の社会保険診療報酬の特例です。 社会保険診療報酬が2,500万円以下の場合、概算経費率は72%、2,500万円超3,000万円以下の場合70%、3,000万円超4,000万円以下の場合62%、4,000万円超5,000万円以下の場合57%を乗じることができます。 また、計算式は下記の通りです。 保険診療所得=保険診療収入−(社会保険診療報酬×概算経費率+速算表加算額) 概算経費率は、保険診療報酬が5,000万円以下であれば適用することができますが、実際の経費を控除して求める方法と、どちらが有利かは一概には言えません。 |
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| 確定申告 転職 |
2009年11月7日 |
| 転職した場合、その転職のタイミングや会社の在籍時期によって、個人的に確定申告が必要かどうか変わってきます。 ポイントは、年末にどこかの会社に在籍しているかどうかです。 年末前までに新しい会社に入社していれば、転職する前の企業の「源泉徴収票」を転職先に提出するだけで、転職先がその年の年末調整で所得税の調整をしてくれるので、基本的に確定申告をする必要はなくなります。 しかし前の会社を、年末調整を受ける前に退職し、12月までに再就職しなかった人や、また転職先の年末調整時期に間に合わなかった人は、個人で相続税申告する必要があります。 確定申告の際には、以前の会社からもらった源泉徴収票と印鑑が必要です。また、生命保険料を払っている場合は、生命保険料控除のため、証明書も忘れずに持っていきましょう。 |
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| 青色申告 特別償却 |
2009年12月7日 |
| 特別償却とは、中小企業者が通常の減価償却とは別枠で減価償却できる、法人税の特別控除です。 たとえば中小企業が新品の特定機械装置等資産を取得し、事業用の用に供した場合には、取得事業年度または一定期間にわたって普通償却額のほかに、初年度のみ一定額だけ特別に減価償却を認め、課税の繰り延べを行うことができます。 特定機械装置とは、機械や装置、事務処理の器具や備品、ソフトウェア、総重量が3.5トン以上の貨物自動車、運送及び船舶貸渡業用の船舶などのことをいいます。 特別償却を行うと、特別税額控除と併用ができなくなります。どちらかを選択するかは、特別償却が課税の繰り延べであるのに対し、特別税額控除は絶対減税であるので、特別税額控除を選択することが最終的には節税となります。 |
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| 確定申告 住民税 |
2010年1月7日 |
| 住民税は、原則として確定申告をする必要がありますが、税務署に確定申告書を提出すれば、住民税についても申告したとみなされ、別途住民税の申告は必要なくなります。 住民税額は、前年1月から12月までの確定申告による所得を基準として計算される「所得割」と、決められた額で一律に課される「均等割」との合算で決まります。 会社勤めの方の住民税は、6月の給料から毎月天引きして会社が納付してくれる「特別徴収」の方法が通常です。 その場合、個人で確定申告書を提出する必要はありません。 フリーランスや自営業など会社勤めでない方は、住んでいる各市区町村より毎年6月ごろに納付書が送られてきて、6月、8月、10月、1月と4回に分けて自分で納める「普通徴収」となります。 |
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| 確定申告 配偶者特別控除 |
2010年2月7日 |
| 確定申告する本人と生計を共にする配偶者の、年収が103万円超、141万円未満の場合に「配偶者特別控除」を受けることができます。 ただし、収入が多ければ多いほど、控除される額は少なくなりますが、最高38万円を控除できます。 「配偶者控除」は、年収が103万円以下の場合に受けられる控除で、「配偶者特別控除」とは別で注意が必要です。 いずれも申告の際、必要書類はありません。 ただし、青色事業専従者給与(青色申告をしている、配偶者など身内が経営する会社からのお給料)や事業専従者控除(白色申告者で、従業員に配偶者など身内を雇っている場合に受けられる控除制度)を受けている場合は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。 |
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| 青色申告 欠損金の繰戻し還付 |
2010年3月7日 |
| もし、企業の所得に赤字が出てしまった場合、企業は次の二つの制度のうちどちらかを選択できます。 @欠損金を繰越して、次回以降の黒字と相殺していく方法…欠損金の繰越控除 A欠損金が出た前の年度に黒字で納付した法人税があった場合に、その法人税の還付を受ける方法…欠損金の繰戻し還付 Aの欠損金の繰戻し還付を受けるためには、次の3つの条件を全て満たしている必要があります。 1.還付を受けようと思う事業年度の青色確定申告書を提出していること 2.欠損が出た事業年度の青色確定申告を期限内に提出していること 3.2の申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること しかし、平成4年4月1日〜平成22年3月31日までの間に終了する事業年度で生じた欠損金については、適用ができないので注意が必要です。 |
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| 決算 受取配当の益金不算入 |
2010年4月7日 |
| 益金不算入とは、株式の配当金を受けた場合、その一定金額を益金に算入しなくてもよいという制度です。 法人が配当金を受け取る際、配当のもとになる法人所得について受取配当がある場合、その配当金についても税金が課税されると個人株主に配当するまでに二重に課税されてしまうため、法人税法上「受取配当等の益金不算入」の制度が設けられています。 また、各事業年度の益金の額に算入しない金額は、次の算式により計算した合計金額となります。 1.(特定株式等以外の受取配当等の額−特定株式以外の負債利子の額)×80% 2.特定株式等にかかる受取配当等の額−特定株式等にかかる控除負債利子の額 益金不算入額については、決算書類の税務損益計算書に記載します。 |
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| 確定申告 雑損控除 |
2010年5月7日 |
| 地震や台風などの自然災害や盗難、横領などにより、自宅や家財に損害があった場合は「雑損控除」を受けることができます。 ただし、事業の資産などは対象外で、あくまでも生活するための通常の住宅や家具、衣類などが対象となります。 控除額は、「損失金額−総所得金額×10%」もしくは「災害関連支出−5万円」のいずれか多い方を選択することができ、3年間の繰り越し控除が可能です。 他に、そのような自然災害や盗難などにより損害を受けた場合に受ける制度として、「災害減免法の活用による所得税の軽減」があります。 年間所得が1,000万円を超える人は雑損控除しか使えませんが、年間所得が1,000万円以下の人は雑損控除か災害減免法のどちらかを選択できるため、あらかじめ決算してどちらが有利か確認する必要があります。 |
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| 青色申告 繰越欠損金 |
2010年6月7日 |
| 法人税の計算において、当期が黒字であっても、過去に赤字が発生していた場合には、当期の黒字と過去の赤字を相殺することができるという、「欠損金の繰越控除」という制度があります。 相殺後の黒字額に税率をかけて法人税を計算するため、過去の赤字の分、税金の負担が軽減することができます。 赤字額が黒字額を上回っていれば、その年の法人税はゼロとなり、相殺しきれなかった金額は、翌年以降に繰り越すことができます。 この繰り越すお金を、繰越欠損金といいます。 しかし、繰り越すことができる期間は、7年間が限度です。 7年経過しても、黒字と相殺しきれなかった場合には、その赤字は相殺の対象から外れることになります。 また、欠損金の繰越制度を受けられるのは、青色法人のみです。 |
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| 確定申告 オークション |
2010年7月7日 |
| 不要になった服やバッグ、アクセサリーなどをネットオークションで販売することが普通となっている今、そのオークションで得た代金は、課税の対象になるの でしょうか? 答えは、給与所得者か、そうでないか、またオークションで得た所得額によって変わります。 ここでいう「所得額」とは、オークションで得た売上金から仕入代金と必要経費を差し引いた金額のことです。 オークションに出品した人が給与所得者の場合、オークションによる所得額が20万円以下の場合は確定申告不要で、それ以上の場合は申告の必要があります。 しかし、主婦や学生など他に収入がない人については、オークションによる儲けが38万円以下であれば、確定申告は不要となります。 |
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| 確定申告 パチンコ |
2010年8月13日 |
| パチンコで儲けた時、そのお金から税金を納める(確定申告する)必要はあるのでしょうか? 20万円以上の所得は課税対象になります。パチンコで1年間に20万円以上儲けた場合、確定申告が必要になる……のですが、いくつか問題がでてきます。 まず所得の分類として一時所得にするのか、雑所得にするのか、微妙なところです。一時所得は「平成21年度分 所得税の確定心駒の手引き 確定申告書B用」によると、「臨時・偶発的なもので対価性のない次のような所得」として「・賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金 ・生命保険の一時金や満期払戻金」とされています。 次に経費について考えます。パチンコ店のシステムは「貸し球」です。貸し球料を払って球を貸してもらい、遊ぶという形です。ですが、この貸し球料についての領収書等をパチンコ店に発行してもらえるのか、という疑問が出てきます。 そして最も問題となるのが「パチンコで儲ける」という行為自体についてです。日本国内でギャンブルとして認められているのは競馬・競輪・競艇・オートレースであり、その他には宝くじ・スポーツ振興くじが公営くじとして認められています。 ではパチンコはというと、出玉の数に応じて景品に交換してもらうのですが、この時に「特殊景品」という物が選べます。そしてこの特殊景品を「景品交換所」に売る事で換金する、というシステムになっているのです。つまりパチンコは公的にはギャンブルではなく、パチンコ店と景品交換所も別の会社となっているのです。 気持ちよくパチンコで儲けたとしても、確定申告するにはいろいろと難しい問題が多いようです。 |
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| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
2010年9月13日 |
| いまどきゴルフ会員権を売却(資産の譲渡)して、「儲かった(利益が出た)」人は少ないかもしれません。とくにバブルのころに購入した会員権なら、損失は大きいでしょう。会社員でも、この損失を給与所得と「損益通算」して確定申告をすれば、税金が還付されます。 損益通算とは、ゴルフ会員権や不動産などを譲渡した際に発生した赤字(損失)を、他の所得から差し引くことをいい、節税効果があります。 ゴルフ会員権を売却した際の所得の計算法は、ゴルフ会員権の保有期間によって、違いがあります。 保有期間5年以下の「短期譲渡所得」=譲渡収入金額−(取得費用−譲渡費用)−特別控除(50万円) 保有期間5年超の「長期譲渡所得」={(譲渡収入金額−(取得費用−譲渡費用)−特別控除(50万円))×2分の1 売却損が生じれば、他の所得との損益通算が可能になります。 なお、取得費用には、仲介料や名義書換料なども含まれます。取得費用がわからないときは、譲渡収入金額の5%を取得費用とすることが認められています。 |
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| 決算の固定費と変動費について |
2010年10月8日 |
| 固定費と変動費とは、売上に対して費用がどのように変わるかを表現するものです。固定費の場合は、売り上げが伸びた際でも一定で変わることなく発生する費用のことで、人件費などがそれにあたります。 月給制などで働いてもらっている場合、売り上げが伸びても時給は変わらないわけなので、固定費となります。パートさんが時給で働いていて、忙しくなって残業をしてもらった場合には給料が変わるので、正社員は固定費、パートは変動費です。 他に、購入した機械の減価償却費や税理士の顧問料なども固定費です。逆に変動費とは、売り上げが伸びた際に変わるもので、材料費などがそうです。 固定費と変動費について知っておいたり予想することで、売上に増減があった場合の利益を計算することが出来ます。 |
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| 資金調達に強い税理士 |
2010年11月18日 |
| 会社を経営していると資金繰りは大変なことです。リーマンブラザーズの問題が発生してからは世界的な不景気が続いていて、中小企業にとってはとても大変な時代を迎えてしまいました。 「税理士 資金調達」をキーワードにインターネットで検索してみれば一目瞭然ですが、そんな会社の資金調達をお手伝いしてくれる税理士の人も世の中には結構いる事が解かります。しかし、税理士の仕事とは、基本的には税金関係の事や会計業務です。税理士も会社から依頼を受ければ、会社の経営指導なども行うところもあるようですが、基本的に資金調達は税理士の仕事外です。 会社を経営していて資金調達が苦しくなった場合、税理士に相談はできますが資金調達自体を依頼して引き受けるかは税理士次第で、大概は引き受けてくれないと考えていた方がいいです。 以上のことから、安易な考えで、お金関係すれば何でも税理士に頼めばいいというのは間違いです。また、中には嘘で税理士と名乗っている人がいるようですので十分に気を付けてください。 |
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| 税理士のホームページ |
2011年1月20日 |
| 個人であれ法人であれ税理士が自分のホームページをもつことは重要です。ホームページによって業務のことを伝えたり、税を取り巻く様々な情報を発信したり、顧客を募ったりできます。 多くの税理士のホームページはある一定の似たようなデザイン様式を使っていることがわかります。しかしホームページにインタラクティブ要素を載せれば、そのホームページの訪問者や読者とコミュニケーションをもつことも可能です。 税理士のホームページで今求められているのは特に税務相談のページではないでしょうか。 様々な税務の相談は多くの税理士事務所がいつでも応じています。 |
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| 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき |
2011年4月4日 |
| 1 制度の概要 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。 2 雑損控除の対象になる資産の要件 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。 (2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。 (事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。) 3 損害の原因 次のいずれかの場合に限られます。 (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 (3) 害虫などの生物による異常な災害 (4) 盗難 (5) 横領 なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。 4 雑損控除として控除できる金額 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 (1) (差引損失額)−(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円 (注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。 5 差引損失額の計算のしかた (注) 1 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。 2 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。 3 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。 6 雑損控除を受けるための手続 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。 給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。 (注) 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。 |
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地震保険料控除の対象となる保険契約 |
2011年5 月24日 |
| 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。 対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。 しかし、資産を対象とする契約でも、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又はその契約と一体となって効力を有する一の契約に限られます。 1 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの (注)外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。 2 農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約 3 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約 4 農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約 5 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約 6 火災共済協同組合と締結した火災共済契約 7 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約 8 豊島区の指定した火災共済契約、自然災害共済契約 なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。 この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。 ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。 |
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離婚して土地建物などを渡したとき |
2011年6月16日 |
| 夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。 次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。 |
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貸宅地の評価 |
2011年7月14日 |
| 貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。貸宅地の価額は、その宅地の上に存する権利の区分に応じて税理士が次のとおり評価します。 1 借地権の目的となっている宅地 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。 借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。 この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式の借地権割合を20%として計算します。 (算式) 自用地としての価額−自用地としての価額×借地権割合 2 定期借地権等の目的となっている宅地 (1) 定期借地権等とは、借地借家法第22条から第25条に基づく借地権をいいます。 定期借地権等の目的となっている宅地は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、定期借地権等の価額を控除した金額によって評価します。 ただし、上記により評価した金額が次の算式で求めた金額を上回る場合には、次の算式で求めた金額を定期借地権等の目的となっている宅地の評価額とします。 (算式)自用地としての価額−自用地としての価額×定期借地権等の残存期間に応じた割合(注) (注)定期借地権等の残存期間に応じた割合 イ 残存期間が5年以下のもの 5% ロ 残存期間が5年を超え10年以下のもの 10% ハ 残存期間が10年を超え15年以下のもの 15% ニ 残存期間が15年を超えるもの 20% (2) 定期借地権等のうちの一般定期借地権の目的となっている宅地については、課税上弊害がない限り、上記(1)の方法によらず、定期借地権付住宅の底地評価の方法により評価します。 (3) 定期借地権等のうちの一時使用目的の借地権の目的となっている宅地については、一時使用目的の借地権が雑種地の賃借権と同じように評価されることから、上記(1)の方法によらず、次の算式で求めた金額により評価します。 (算式) 自用地としての価額−一時使用目的の借地権の価額 3 地上権の目的となっている宅地 地上権とは、工作物又は竹木を所有するために他人の土地を使用する権利とされています。なお、建物の所有を目的とする地上権は借地権に含まれますので、ここでの地上権からは除かれます。 地上権の目的となっている宅地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。 (算式) 自用地としての価額−自用地としての価額×相続税法第23条に定める地上権の割合 |
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| 年末調整の対象となる人 |
2011年8月23日 |
| 年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。 この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。 1 12月に行う年末調整の対象となる人 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。 ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。 (1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 (2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 |
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誤って納付した印紙税の還付 |
2011年9月27日 |
| 印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっています。 所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。 なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。 印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。 還付される税金は、銀行口座振込あるいは池袋にある郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかりますのでご了承ください。 |
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| 生命保険金の受取人が2人いる場合 |
2011年10月12日 |
| 【照会要旨】 次の(1)のような契約形態の生命保険(養老保険)について、(2)のとおり死亡保険金が支払われましたが、この場合の課税関係はどのようになりますか。 (1) 契約形態 契約者(保険料負担者) 長男 被保険者 父 受取人 長男:2分の1 母:2分の1 保険金 600万円 払込保険料の総額 100万円 (2) 保険金の支払 被保険者の死亡前に受取人である母が死亡していましたが、受取人の変更がされていなかったため、約款に基づき母の受取分はその相続人である長男及び長女に2分の1ずつ支払われることとなり、結果的に保険金は次のとおり支払われました。 長男 450万円(600万円×(1/2+1/2×1/2)) 長女 150万円(600万円×(1/2×1/2)) 【回答要旨】 長男が支払を受けた保険金450万円は、一時所得の総収入金額に算入され、当該保険金を得るために支出した金額として控除される保険料の額は、払込保険料のうち長男が受け取った保険金の額に対応する保険料の額(75万円)となります。 また、長女が支払を受ける保険金はみなし贈与財産に該当し、贈与税が課されます。 |
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軽減税率の適用要件 |
2011年12月28日 |
| 【照会要旨】 内国法人A社は、自己株式の取得を事由として、カナダ法人である親会社に対し金銭を交付することになりました。その金銭のうち資本金等の額を超える部分については、みなし配当として源泉徴収を要することになりますが、日加租税条約第10条第2項(a)の親子間配当の軽減税率の適用要件を判定する際の「利得の分配に係る事業年度の終了の日」はいつとすればよいでしょうか。 【回答要旨】 自己株式を取得した日の前日を「利得の分配に係る事業年度の終了の日」として保有期間要件を判定するのが相当です。 |
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